振替休日(振休)は、以下2通りの方法のどちらかで取得した場合に特殊な挙動を行います。
- 休日出勤申請の際に「取得予定の休暇タイプ:振休」を選び、休暇日を指定して申請する
- 休暇申請の際に「消化量:1日」の振休を、休日出勤日を指定して申請する
どちらの場合でも、申請が承認されると同時に休日出勤日と休暇日の間で振替えが発生し、
シフトと休日区分が入れ替わります。
なお、代休の取得ではこの挙動は発生しません。
例)4/2(土)に休日出勤し、前日4/1(金)に振休を取得する場合
目次
休日出勤申請で振替える
休日出勤申請を行う際、「取得予定の休暇タイプ:振休」を選ぶと休暇日を指定することができます。
休暇日を指定した申請が承認されることで、休日出勤申請と同時に振休の休暇申請も承認された扱いとなります。
申請方法
PCマイページ→申請→休日出勤申請→新規作成
もしくは モバイルマイページ→申請→新規休日出勤申請
休日出勤申請を出す際に「取得予定の休暇タイプ:振休」「休暇日:指定する」を選択し、
休暇日を指定して申請してください。
申請が承認されると同時に振休の付与と取得が行われ、申請した休暇日が振休取得日になります。
なお、申請時点でまだ休暇日が決まっていない場合、「取得予定の休暇タイプ:振休」を選択し
休暇日を指定せずに申請することで、承認と同時に1日分の振休が付与されます。
この場合、休日出勤申請の承認時点では、振替えは発生しません。
振休の休暇申請によって振替えを発生させる方法は次の項目をご確認ください。
休暇申請で振替える
PCマイページ→申請→休暇申請→新規作成
もしくは モバイルマイページ→申請→新規休暇申請
休日出勤申請の申請時点でまだ休暇日が決まっていなかった場合、あとから振休を申請することでも
休日出勤日と休暇日を振り替えることができます。
休暇名欄で「消化量:1日」の振休を選択、休暇希望日と休日出勤日を選択して申請してください。
承認と同時に休暇希望日と休日出勤日の間で振替えが発生します。
なお、このとき休日出勤日を選択せずに申請することもできます。
その場合、振替えは発生せず、休暇日は平日のままとなります。
休暇申請で振替えた場合、振休と対応する休日出勤申請が作成されることはありません。
しかしながら、休暇履歴閲覧・編集から該当の振休取得日を確認すると、以下画像のように
「※xxxx年 xx月 xx日の休日出勤と紐付いた休暇です。取り消したい場合は、休暇申請より却下してください。」
と表示され、いつの休日出勤と紐づいた休暇か確認することができます。
※休暇申請で振替えるには、申請時点ですでに休日労働を行っている必要があります。
未来日付で休日出勤をする予定の場合は、休暇申請ではなく休日出勤申請をご利用ください。
※休日出勤日を指定し振替えを発生させるには、必ず「消化量:1日」の振休を申請する必要があります。
半日および時間休の振休では休日出勤日と紐づけることはできません。
有効期限について
振休・代休は、付与する方法によって有効期限の設定方法が変わります。
休暇付与では付与する際に有効期限を設定します。
自動付与(休日出勤申請、申請なしの自動付与)では、休暇タイプ設定で設定した有効期限が適用されます。
詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。
振休と代休の違い
厚生労働省のホームページをご確認ください。
→振替休日と代休の違いは何か。|厚生労働省(外部リンク)
ジョブカン勤怠管理での代休の使い方についてはこちらのヘルプページをご確認ください。
注意事項
・休日出勤申請、休暇申請で振休が表示されない場合、振休の休暇タイプ設定がされていません。
あらかじめ、休暇タイプ設定で振休の設定を行ってください。
・休日出勤申請なしで休日出勤を行った場合に自動で振休を付与することもできます。
詳しくはこちらをご確認ください。
・休日出勤日と休暇日の振替え(シフトと休日区分の入れ替え)は、同日とも締め処理がされていない状態でのみ発生します。
該当の期間が締め処理済みの場合、締めを解除する必要があります。
・休日出勤申請は休日に対してのみ申請できます。
休日設定をしていない場合、すべての日は平日となり休日出勤申請ができませんので、
あらかじめ設定を行ってください。
・休日出勤申請で付与される振休は全休(1日分)となります。
半日のみ付与したい場合はこちらをご確認ください。
なお、消化量1日未満で振休を取得する場合、振替えを発生させることはできません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
休日出勤申請、休暇申請、振替休日、振り替え、シフト、休日区分、入れ替わる、全休(1日)、
休日出勤申請で振休を取得した場合、どのような挙動になりますか?