A. シフトパターンの自動休憩設定が優先されます。
関連ヘルプ:自動休憩を設定する
目次
シフトパターンの自動休憩と就業規則設定内の自動休憩設定を
併用する場合
シフトパターンの自動休憩設定と就業規則設定内の自動休憩設定をどちらも設定している場合、
シフトパターンの自動休憩設定が優先して適用され、就業規則設定内の自動休憩設定は無視されます。
以下、例示してご説明します。
例1)シフトパターンの休憩時間「時刻で管理」
・シフトパターン
→シフト時間「9:00~18:00」、休憩時間「12:00~12:45」、 自動休憩あり
・就業規則設定内の自動休憩設定
→「6時間」拘束で「1時間」の休憩
⇒ シフトパターンで「12:00~12:45」の自動休憩設定があるので、実際の拘束時間に関わらず
「45分」の休憩となります。
※打刻による休憩を「12:00~12:45」以外の時間帯でとっている場合は、打刻による休憩時間が
合算されます。
シフトパターン内の自動休憩設定
就業規則設定>自動休憩設定
例2)シフトパターンの休憩時間「時間で管理」
・シフトパターン
→シフト時間「9:00~18:00」、休憩時間「45分」、 自動休憩あり
・就業規則設定内の自動休憩設定
→「6時間」拘束で「1時間」の休憩
⇒ シフトパターンで「45分」の自動休憩設定があるので、実際の拘束時間に関わらず
「45分」の休憩となります。
※打刻による休憩をとっている場合、打刻による休憩時間と自動休憩の時間を比較して
より大きい方を採用します。
シフトパターン内の自動休憩設定
就業規則設定>自動休憩設定
例3)シフトパターンで休憩時間を設定せず、自動休憩のみ有効にする
・シフトパターン
→シフト時間「9:00~18:00」、休憩時間「設定しない」、 自動休憩あり
・就業規則設定内の自動休憩設定
→「6時間」拘束で「1時間」の休憩
⇒ シフトパターンの休憩時間を「設定しない」にしていても、自動休憩設定は有効にできます。
この場合、就業規則設定内の自動休憩設定は無視され、休憩時間は「0分」となります。
※打刻による休憩をとっている場合は、打刻による休憩時間が反映されます。
シフトパターン内の自動休憩設定
就業規則設定>自動休憩設定
就業規則設定内の自動休憩のみ利用する場合
シフトパターンで休憩時間の設定があっても、自動休憩に設定していなければ
就業規則設定内の自動休憩設定が無視されることはありません。
その場合、就業規則設定内の自動休憩設定のみが適用されます。
例1)就業規則設定内の自動休憩設定「時刻で管理」
・シフトパターン
→シフト時間「9:00~18:00」、休憩時間「12:00~12:45」、 自動休憩なし
・就業規則設定内の自動休憩設定
→休憩時間「12:00~13:00」
⇒ 就業規則設定内の自動休憩設定「12:00~13:00」の「1時間」が休憩時間となります。
※打刻による休憩を「12:00~13:00」以外の時間帯でとっている場合は、打刻による休憩時間が
合算されます。
シフトパターン内の自動休憩設定
就業規則設定>自動休憩設定
例2)就業規則設定内の自動休憩設定「時間で管理」
・シフトパターン
→シフト時間「9:00~18:00」、休憩時間「12:00~12:45」、 自動休憩なし
・就業規則設定内の自動休憩設定
→「6時間」拘束で「1時間」の休憩
⇒ 就業規則設定内の自動休憩設定「1時間」が休憩時間となります。
※打刻による休憩をとっている場合のあつかいは、自動休憩設定の「自動休憩と打刻による休憩の
計算方法」の設定によって変化します。
シフトパターン内の自動休憩設定
就業規則設定>自動休憩設定
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
自動休憩設定、自動休憩、シフトパターン、優先