Q. 改正育児・介護休業法への対応はありますか?
A.現在、ジョブカン勤怠管理では直接的な機能対応はございません。
施行日に向けて機能改修を検討しております。
現在は、特別休暇や、シフト管理機能との併用にて、休業日数と休業中の就業について管理していただくことが可能です。
設定のためには、出勤管理プラン、シフト管理プラン、休暇・申請管理プランのご契約が必要となります。
目次
改正育児・介護休業法とは
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。
令和4年4月1日、令和4年10月1日から施行となります。
詳しくは、こちらの資料をご確認ください。
対応方法
以下の設定をおこなうことで、休業や、休業中の就業について登録が可能となります。
「育児休業」「産後パパ育休」といった分かりやすい名称で特別休暇を作成します。
作成した特別休暇名(例:「育児休業」)について、「消化量:全休」の休暇タイプを作成します。
2.シフトパターンを作成する
休業期間中の就業について見分けるため、「育出」などのわかりやすい名称でシフトパターンを作成します。
勤務パターンが複数ある場合、必要に応じて作成します。
3.オプション設定を確認/設定する
作成した休暇(例:「育児休業」)について、残日数管理をおこなうかどうかを設定します。
デフォルト設定では、「育児休業残日数不足の場合の休暇使用を不可にする」が【ON】となっているため、残日数が不足している場合は休暇申請、休暇使用ができずエラーとなります。
このまま利用する場合には、事前に休暇付与をおこないます。
予め管理者から「育児休業」を休暇付与せずに運用する場合は、オプション設定を【OFF】にします。
4.スタッフより、マイページから休暇申請する
申請する際、一度に申請できる休暇は最大40日間です。
申請、承認された内容については、管理者画面の「休暇申請一覧」画面から確認できます。
5.スタッフより、休業中の就業希望日について管理者へ伝える
就業希望日について、ジョブカンの「シフト申請」機能はご利用いただけません。
休暇取得期間に対してシフト申請をおこなうことができないため、管理者に別の手段でご連絡いただきます。
ジョブカンのマイページから管理者に連絡をおこないたい場合、上長にメール機能をご検討ください。
6.管理者にて、「シフト管理」→「パレットシフト(月)」画面から、確定シフトとして就業希望日を登録する
なお、休暇取得日に対してシフトを設定しようとした際、「このシフトを変更すると休暇が取り消されます」というエラーが出るため、「OK」とします。
シフトが登録され、休暇取得日ではない状態となります。
7.就業希望日にシフト登録がされており、出勤時に打刻が可能となる
シフトの登録状況、実際の労働については、出勤簿にて確認できます。
取得できるデータについて
休職日数 |
勤務データダウンロードの「育児休業回数」(特別休暇名回数)項目で確認可能。 ただし、就業日とした日数は休暇を却下しているため、加算する必要があります。 |
就業日数 |
勤務データダウンロードの「シフトパターン回数」項目で確認可能。 あるいは、「実労働日数」項目を利用。 ※集計対象期間に育児休業開始前の労働がある場合、「実労働日数」に含まれます。 |
休職設定を利用する場合
ジョブカンでは、スタッフの休職設定の機能があります。
休職設定をおこなった場合、シフト登録がない(シフトを登録できない)状態となり、「欠勤」対象から外れます。
しかし、休職期間中は一切シフト登録ができないため、休業中の就業について登録することができません。
休職設定を利用する場合、就業日を含まないず複数回に分けて休職期間を登録することは可能です。
【例】3/1~3/31 育児休業(3/14、3/15に就業)する場合
1.休職設定で、就業日の前と後の期間で2件登録します。
2.パレットシフトより、3/14、3/15についてシフトを登録します。
グレーアウトされている日は、休職期間として設定されている日です。
3.出勤簿画面で就業日のシフト、打刻について確認します。
休職期間については、出勤簿上では明示されません。
取得できるデータについて
休職日数 |
勤務データダウンロードの「休職日数」項目で確認可能。 ただし、就業日とした日数は含まれないため、休職日数に加える必要があります。 |
就業日数 |
勤務データダウンロードの「シフトパターン回数」項目で確認可能。 あるいは、「実労働日数」項目を利用。 ※集計対象期間に育児休業開始前の労働がある場合、「実労働日数」に含まれます。 |
ご留意点
・就業日数の確認に「シフトパターン回数」を利用する場合、平常時と区別して集計する必要があります。
そのため平常時と同じ勤務予定時間となる場合にも、シフトパターンは異なるものとして別で作成が必要です。
また、勤務実績の有無を問わずに集計されるため、勤務予定に対して実績が異なる場合にはシフトや休暇取得日の修正登録が必要となります。
・分割取得回数について制限、管理することはできません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
育児休業、産後パパ育休、育児介護休業法、出生時育休