A. 振休は、休日出勤日を指定して休暇申請することで承認と同時に休暇日と休日出勤日を振替える
効果を持ちます。
しかし、申請の際、まだ振替えしていないはずの休日出勤日が選択できない状態になっていることが
あります。
その場合、別の振休と休日出勤日が自動的に紐づけられている可能性があります。
以下、解決方法をご説明します。
関連ヘルプ:振休の使い方(休日出勤申請・休暇申請)
目次
振休を休暇申請するときに希望の休日出勤日を指定できません
振休を休暇申請する場合、休日出勤日を指定して申請することで承認と同時に休暇日と休日出勤日を
振替えることができます。
しかしながら、まだ振替えしていない休日出勤日であるにも関わらず、振休を休暇申請する際に
休日出勤日として指定できない状態になることがあります。
この状態が発生するとき、当該の休日出勤日は別の振休と自動的に紐づけられている可能性があります。
振休は休日出勤日を指定せず、通常の休暇と同様に取得することもできます。
「休日出勤日を指定せずに取得した振休」は、その使用可能開始日~取得日の間に
「振休と紐づいていない休日出勤日」がある場合、当該休日出勤日と自動的に紐づきます。
ただし、自動的に紐づくのは、以下のどちらかの条件を満たしている休日出勤日のみです。
- 「取得予定の休暇タイプ:振休」で休日出勤申請を出し、承認されている。
(休暇日の指定は不要) - 休日出勤日の労働時間が振休の自動付与条件を満たしている。
関連ヘルプ:代休・振休を労働時間に応じて自動付与する
有効期限が「無期限」の場合
有効期限が「無期限」の振休は、付与日から2か月以内に発生した休日出勤日と紐づきます。
使用可能開始日が「無期限」で使用期限に定めがある場合は、付与日~取得日の間に発生した
休日出勤日と紐づきます。
解決方法
画像例)休日出勤申請画面(PCマイページ)
意図しない振休と休日出勤日が紐づいてしまった場合、当該の休日出勤日に対して
休日出勤申請を出すことで解決できます。
「取得予定の休暇タイプ:振休」「休暇日:指定する(任意の休暇日を指定)」で申請を出し、
管理者ページから承認してください。
承認と同時に紐づけがやり直され、休日出勤日と指定した休暇日の間で振替えが発生します。
「休日出勤申請を振休・休暇日指定で申請・承認したあと、休暇日だけ変更するために
休暇申請(休日出勤申請の承認によって自動生成)を却下した」という場合は、
最初に出した休日出勤申請を却下し、正しい休暇日で申請し直してください。
具体例
以下の条件を前提とします。
- オプション設定「休日出勤時に自動付与する休暇」で「振休」を選択している。
- 振休1日分の自動付与条件を「8時間の労働で付与」に設定している。
- 自動付与される振休の有効期限は「付与適用日(休日出勤日)~1か月後の締め日」。
「5/3」と「5/4」に休日出勤を行いました。
両日とも、休日出勤申請は出していません。
「5/8」と「5/9」には、「休日出勤日を指定しない振休」を取得しています。
後日、振休を申請して「5/3」と振替えようとしましたが、休日出勤日を指定するプルダウンに
「2024/5/3」が表示されません。
このとき、「5/3」の休日出勤日は「5/8」の振休と自動的に紐づいています。
なお、「5/4」の休日出勤日は振休の自動付与条件を満たしていないため、休日出勤申請を出さない限り
自動的に振休と紐づくことはありません。
「休日出勤日:5/3」を任意の休暇日と紐づけるには、「5/3」に対して休日出勤申請を出してください。
このとき、「取得予定の休暇タイプ:振休」「休暇日:指定する(任意の休暇日を指定)」を選択します。
申請承認と同時に休日出勤日と休暇日の間で振替えが発生します。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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