基本情報設定→オプション設定→項目メニュー:休暇・申請管理
オプション設定「有休の年5日取得義務対象者判定で比例付与を考慮する」をONにすると、
「有休が比例付与対象かつ法定付与日数が10日未満」と判定されたスタッフは有休取得管理および
年休管理簿で、年5日取得義務に関するデータが空欄(「-」表示)になります。
該当スタッフには有休取得自動アラートも働きません。
これにより、該当のスタッフを年5日取得義務の管理対象から除外することができます。
以下、このオプション設定の使い方について詳しくご説明します。
目次
概要
ジョブカン勤怠管理では、スタッフに有休を付与すると自動的に年次有給休暇管理簿(年休管理簿)が
作成されます。
さらに、年10日以上付与されたスタッフは「年5日取得義務対象者」と判断され、
年休管理簿の「年5日要取得状況」にデータが記載されます。
また、有休取得自動アラート通知設定のアラート対象となります。
オプション設定「有休の年5日取得義務対象者判定で比例付与を考慮する」をONにすると、
条件にあてはまるスタッフは、実際の有休付与日数に関わらず「年5日取得義務対象者ではない」と
判断されます。
該当スタッフは、有休を年10日以上付与しても年5日取得義務対象者になりません。
条件については「対象スタッフの判定条件」をご確認ください。
年5日取得義務対象者ではないため、有休取得管理の一部の項目(要取得期限~要取得日数残)と
年休管理簿の「年5日要取得状況」にはデータが記載されません。
有休取得自動アラートも働きません。
年5日取得義務対象者 | 年5日取得義務対象者ではない | |
有休取得管理の一覧 (要取得期限~要取得日数残) |
記載あり | 記載なし |
年休管理簿(年5日要取得状況) | 記載あり | 記載なし |
有休取得勧奨メール | 「要取得」のとき送信可能 | 送信不可 |
有休取得自動アラート通知設定 | アラート対象になる | 対象外 |
オプション設定によって「年5日取得義務対象者ではない」と判定された場合の画面表示
・有休取得管理
・年休管理簿
設定方法
1. オプション設定「有休の年5日取得義務対象者判定で比例付与を考慮する」をONにする
基本情報設定→オプション設定→項目メニュー:休暇・申請管理
2. スタッフ詳細から「所定労働日数区分」と「入社日(もしくは有休自動付与用の起算日)」を設定する
スタッフ管理→スタッフ一覧→スタッフ詳細
スタッフ詳細を開き、「所定労働日数区分」と「入社日(もしくは有休自動付与用の起算日)」を
設定してください。
スタッフ詳細(スタッフ情報)の各項目についてはこちらのヘルプページをご確認ください。
所定労働日数区分、入社日、有休自動付与用の起算日は、複数名分を一括登録することも可能です。
詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。
注意事項 ・項目「有休自動付与用の起算日」は、オプション設定「有休自動付与における付与及び勤続年数計算の基準」で「起算日」を選択している場合のみ表示されます。 ・入社日と「有休自動付与用の起算日」は、どちらかのみの入力で構いません。 |
対象スタッフの判定条件
スタッフが「年5日取得義務対象者」かどうかは、上記の表にしたがって判定されます。
また、判定を行うタイミングは「有休が付与されたとき」です。
※ 表中に記載の日数は「法定付与日数」であり、ジョブカン勤怠管理上での付与日数ではありません。
- 表中、黄色で色付けされた範囲に当てはまるスタッフが「比例付与対象かつ法定付与日数が
年10日未満のスタッフ」となります。
該当のスタッフへ有休を年10日以上付与しても年5日取得義務対象者になりません。
例1)
所定労働日数区分が「4日/169日以上」で「2022/7/1」入社のスタッフに、
勤続6か月にあたる「2023/1/1」のタイミングで7日、
勤続9か月にあたる「2023/4/1(全従業員一斉付与日)」のタイミングで8日の有休を付与した。
しかし、所定労働日数区分と勤続年数から、このスタッフは黄色の範囲に当たるため、
年5日取得義務対象者にはならない。
- 表中、付与日数欄が白い範囲に当てはまるスタッフは、10日以上有休が付与された場合に
年5日取得義務対象者となります。 - 黄色と白色の範囲をまたいで付与を行った場合、黄色の範囲のタイミング付与された日数は
年5日取得義務対象者の計算に含みません。
例2)
所定労働日数区分が「4日/169日以上」のスタッフに勤続2年6か月のタイミングで9日、
3年のタイミングで1日の有休を付与した。
その場合、1年以内に合計10日付与したことになる。
また、このスタッフは勤続年数が2年6か月1日を越えているため、年5日取得義務対象者になり得る。
しかし、勤続2年6か月時点は黄色の範囲に当たるため、9日分の付与日数は
年5日取得義務対象者の計算に含まれない。
年5日取得義務対象者の計算に含まれる日数は1日分となるため、このスタッフは対象外となる。
- 入社日(有休自動付与用の起算日)や所定労働日数区分が未設定の場合、判定ができません。
そのため「1年間に10日以上有休が付与されたか」のみで年5日取得義務対象者か判断します。
注意事項
・当該オプション設定によって「年5日取得義務対象者ではない」と判定されたスタッフは、
オプション設定をOFFに変更しても次の有休付与があるまで年5日取得義務に関するデータ
(有休取得管理のピンク色の項目、年休管理簿の「年5日要取得状況」)は表示されません。
・有休自動付与の「付与日数設定・Bパターン」の設定は、このオプション設定の判定には影響を
与えません。
「付与日数設定・Bパターン」「付与日数の基準:所定労働日数区分」で年10日以上付与する設定に
なっているスタッフでも、対象スタッフの判定条件に照らし合わせた結果「有休が比例付与対象かつ
法定付与日数が10日未満」であると判断されれば、年5日取得義務対象者にはなりません。
・ジョブカン勤怠管理では週の所定労働時間による判定を行っていないため、
法律上は取得義務対象者となるスタッフが、このオプション設定では対象外となるケースがあり得ます。
・年5日取得義務対象者の判定には、有休付与日(使用開始日)時点で登録されていた所定労働日数区分
を用います。
後から所定労働日数区分を変更しても、その値で判定をやり直すことはできません。
間違った判定の修正には、サポート窓口での対応が必要になります。
全権限管理者からサポート窓口までお問い合わせください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
年次有給休暇、有給、年休管理簿、休暇付与