基本情報設定→就業規則設定→所定時間・残業・深夜設定
残業時間の計算方法のうち「日または週(多い方)」「日または週または月(多い方)」の計算方法についてご説明します。
目次
「日または週」について
残業設定「日または週(多い方)」では、日計算と週計算を同時に行います。
「日ごとの残業時間の1週間分の合計」と「週の閾値を超える残業時間」を比較して、どちらか大きい方を
残業時間とします。
週の計算は起算曜日によって異なります。
起算曜日を変更したい場合は、全権限管理者からサポート窓口へお問い合わせください。
※【どちらか大きい方】を残業時間として集計します。
日ごと・週ごとの残業時間を両方とも集計することはできません。
|
例)1日のうち8時間0分を超える労働の1週間分の合計と 【 日曜起算の場合 】 (1)1日8時間を超えて労働している曜日が、月・火の「4時間」 (2)週40時間を超えて労働している時間が、42-40=「2時間」 (1)と(2)を比べると(1)の「4時間」のほうが多いので、この週の残業時間は「4時間」となります。 <出勤簿画面> |
月またぎの計算方法
1週間のうち、前月に属する日付の残業時間は、日計算で計算します。
翌月に属する日付については「週の超過分から前月分の残業時間を差し引いた時間数」と
「日計算の残業時間」を比較し、多い方を残業時間として採用します。
|
例)1月~2月にまたがる週に労働すると残業計算は以下の通りになります。 1月…日~木、労働時間が各「9時間」×4日=「36時間」 1月…1日8時間を超えた「1時間」 × 4日 =4時間 <出勤簿画面> 【1月】 【2月】 |
「日または週または月」について
残業設定「日または週または月(多い方)」では、日計算と週計算と月計算を同時に行います。
日ごと・週ごと・月ごとの残業時間を比較して、最も大きい時間数を残業時間とします。
週の計算は起算曜日によって異なります。
起算曜日を変更したい場合は、全権限管理者からサポート窓口へお問い合わせください。
※【いずれか大きいもの】を残業時間として集計します。
日ごと・週ごと・月ごとの残業時間をそれぞれ集計することはできません。
|
例)1日のうち8時間0分を超える労働の1週間分の合計と1週間あたり40時間0分を超える労働が、 【 日曜起算の場合 】 ※「|」までがシフト時間、「■」は1日8時間超えの労働時間 (1)まずは日毎と週毎の残業を計算します。
(1)と(2)を比較すると(1)の18時間の方が多いので、この月の残業時間は、【 18時間 】となります。 |
月またぎの計算方法
前月の残業時間は日計算で計算し、週の超過分は翌月に計上されます。
5週目の労働時間「44時間」ー基準の「40時間」ー5週目の残業時間(■)「2時間」=【 2時間 】
となります。
<出勤簿画面(前月)>
<出勤簿画面(翌月)>
週毎労働時間は前月の残業時間と前月の残業時間がどちらも表示されますが、
前月の残業計算は(2:00)のみ計上されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
残業、集計