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残業設定「日または週」「日または週または月」の計算方法についてご説明します。
目次
「日または週」について
残業設定「日または週(多い方)」では、日計算と週計算を同時に行い、日毎の残業時間を1週間分足したものと、週計算で集計した残業の【どちらか大きい方】を残業時間として集計します。
※【どちらか大きい方】を残業時間として集計するため、日毎の残業時間と週毎の残業時間の両方を集計することはできません。
週の計算は起算曜日によって異なります。
起算曜日を変更したい場合は、全権限管理者からサポート窓口へお問い合わせください。
例)1日のうち8時間0分を超える労働の1週間分の合計と
1週間あたり40時間0分を超える労働のどちらか大きい方が残業時間とする場合以下の通りになります。
【 日曜起算の場合 】
①1日8時間を超えて労働している曜日が、月・火の「4時間」
②週40時間を超えて労働している時間が、42-40=「2時間」
①と②を比べると①の「4時間」のほうが多いので、この週の残業時間は「4時間」となる。
※出勤簿の週毎労働時間の( )にその週の残業時間が表示されます。
<出勤簿画面>
<月またぎの計算方法>
当月の残業時間は日計算で計算します。
翌月の残業時間は週の超過分(当月の残業時間を差し引く)と翌月の日計算の超過分を比較し、
多い方を残業として翌月に計上されます。
例)1月~2月にまたがる週に労働すると残業計算は以下の通りになります。
1月…日~木、労働時間が各「9時間」×4日=「36時間」
2月…金、土、労働時間が各「8時間」×2日=「16時間」
1月…1日8時間を超えた「1時間」 × 4日 =4時間
2月…週の労働時間「52時間」-基準の「40時間」-1月の残業「4時間」=【 8時間 】が残業時間になります。
<出勤簿画面>
【1月】
週毎労働時間は31日終了時点では(4:00)と表示されますが、週計算が終わりますと表示が8時間に書き換わります。
【2月】
週毎労働時間が1月の残業時間と2月の残業時間がどちらも表示されますが、
2月度の残業計算は(8:00)のみ計上されます。
「日または週または月」について
残業設定「日または週または月(多い方)」では、日計算と週計算と月計算を同時に行い、日毎の残業時間を1週間分足したものと、週計算で集計した残業と月計算で集計した残業の【いずれか大きいもの】を残業時間として集計します。
※【いずれか大きいもの】を残業時間として集計するため、日毎の残業時間と週毎の残業時間と月での残業時間の全てを集計することはできません。
週の計算は起算曜日によって異なります。
起算曜日を変更したい場合は、全権限管理者からサポート窓口へお問い合わせください。
例)1日のうち8時間0分を超える労働の1週間分の合計と1週間あたり40時間0分を超える労働が、
月あたり(31日)177時間9分とどちらか大きい方とする場合以下の通りになります。
【 日曜起算の場合 】
※「|」までがシフト時間、「■」は1日8時間超えの労働時間
①まずは日毎と週毎の残業を計算する
日と週で計算し残業の多い方を採用すると 合計【 18時間 】になる
1日単位(8時間以上) | 週単位(40時間以上) | |
1週目 1(日)~7(土) | 1時間 | 1時間(41時間) |
2週目 8(日)~14(土) | 4時間 | 4時間(44時間) |
3週目 15(日)~21(土) | 0時間 | 4時間(44時間) |
4週目 22(日)~28(土) | 4時間 | 7時間(47時間) |
5週目 29(日)~翌月4(土) | 2時間 | 2時間(1月18時間/2月26時間) |
②次に、1か月の実労働時間(■と■)が、月の規定時間(177時間9分)を超えた分を集計する
1か月の実労働時間「194時間」ー月の規定時間「177時間9分」=【 16時間51分 】
①と②を比較すると①の18時間の方が多いので、この月の残業時間は、【 18時間 】となる。
<月またぎの計算方法>
当月の残業時間は日計算で計算し、週の超過分は翌月に計上されます。
5週目の労働時間「44時間」ー基準の「40時間」ー5週目の残業時間(■)「2時間」=【 2時間 】となる。
<出勤簿画面(当月)>
<出勤簿画面(翌月)>
週毎労働時間は前月の残業時間と当月の残業時間がどちらも表示されますが、
当月の残業計算は(2:00)のみ計上されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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