A. 自動休憩設定が働いている場合でも、休憩打刻を行うことは可能です。
休憩時間の集計ルールは管理方法や設定によって異なります。
このページでは、自動休憩と休憩打刻を併用した場合の挙動についてご説明します。
目次
時間で管理
基本情報設定→就業規則設定→自動休憩設定
休憩時間の管理方法が「時間で管理」の場合、打刻を併用したときの扱いは
「自動休憩と打刻による休憩の計算方法」によって変化します。
・どちらか大きい方を採用
自動休憩の休憩時間と打刻による休憩時間を比較して、どちらかより大きい方を休憩時間として
採用します。
例)自動休憩時間「1時間」の場合 打刻で1時間30分の休憩をとった場合、休憩時間は1時間30分になります。 ※シフトパターンの自動休憩設定を「時間で管理」で利用した場合も同じ挙動となります。 |
・合算
自動休憩の休憩時間に、打刻による休憩時間を合算します。
・打刻を優先する
打刻による休憩時間がある場合は自動休憩を適用せず、打刻による休憩時間のみを記録します。
例)自動休憩時間「1時間」、打刻による休憩時間が「30分」の場合 休憩時間は30分になります。 |
時刻で管理
基本情報設定→就業規則設定→自動休憩設定
休憩時間の管理方法が「時刻で管理」の場合、打刻で休憩をとった時間帯が自動休憩の時間帯と
重なるかどうかで扱いが変化します。
例)「12:00~13:00」を自動休憩とする場合 ・打刻によって「14:00~15:00」に休憩をとった場合、 ・打刻によって「12:30~13:30」に休憩をとった場合、 |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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