1日に対して複数回の休暇申請を出すことはできません。
別の休暇を半日ずつ組み合わせて1日分の休暇にする(=組み合わせ休暇)のであれば、
休暇タイプ設定を行うことで使用可能になります。
以下、方法をご説明いたします。
目次
組み合わせ休暇の作成方法
休暇・申請管理→休暇タイプ設定
①「新規休暇タイプ追加」から、「新規組み合わせ休暇タイプ追加」画面へ移動します。
②組み合わせたい休暇を2種類選択し、休暇名を設定し、「追加」ボタンから保存します。
ここで設定した休暇名は、スタッフから休暇申請をする際にも表示される名称となります。
③休暇タイプ設定画面に戻ると、組み合わせ休暇が追加されています。
組み合わせ休暇の使い方
他の休暇と同じく、各マイページからの休暇申請、あるいは管理者画面の休暇使用から利用できます。
休暇申請を承認、あるいは休暇使用した場合、2種類の休暇からそれぞれ0.5日ずつ消化され、残日数が減っていきます。
休暇履歴閲覧・編集画面では、下記のような表示となります。検索する際は、「休暇タイプ設定」にて、組み合わせ後の休暇名で検索します。
注意事項
【組み合わせ休暇を作成する場合】
- 組み合わせ休暇は、最大10個まで作成が可能です。
10個以上作成することは出来ないため、グループやスタッフ種別ごとに作成する場合は、制限数にご注意ください。
※既存の休暇タイプを削除すれば、再度追加が可能となります。 - 組み合わせ可能な休暇は、消化量0.5日+0.5日の半休同士の組み合わせのみとなります。
0.25日+0.75日や、時間休と組み合わせることはできません。 - 組み合わせ可能な休暇は、休暇タイプ設定の中に「全休(1日)」が存在する休暇のみとなります。
組み合わせ休暇の選択肢に表示されない場合は、事前に「消化量:全休(1日)」の休暇タイプを作成してください。
休暇タイプの作成方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。 - 同じ休暇を2つ組み合わせることはできません。
下記エラーが出る場合、異なる休暇タイプを選択し直してください。
1つの休暇タイプで全休を作成したい場合は、休暇タイプ設定画面に戻り、「新規休暇タイプ追加」より作成が可能です。
【組み合わせ休暇を休暇申請、休暇使用する場合】
- 2つの種類の休暇を組み合わせて利用したい場合、事前に休暇タイプ設定で作成したものを、1件の申請として行う必要があります。
- 休暇申請自体は、同日に対して2つ申請することはできません。
既に申請済みの日に対して申請しようとすると、下記エラーが表示されます。
- 事前に半休を申請済みの日に、追加で申請を重ねることはできません。
そのため、既に半休を申請済みの場合は一度却下し、改めて組み合わせ休暇を申請し直す必要があります。 - 組み合わせ休暇を、パレットシフトから当てはめることはできません。
管理者画面から登録したい場合は、休暇使用画面から行います。 - 「振休」が含まれる場合でも、消化量が半日であるため、休日出勤日との紐づけは行えません。
休日出勤日との紐付けは、「振休(全休)」のみが可能です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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