ダブルトラックとは、5日の時季指定義務の履行期間に重複が生じることを指します。
ジョブカンでは、ダブルトラックを自動で計算します。
目次
ダブルトラックが発生する条件
スタッフに対して1年以内に10日以上の有休を付与した場合、基準日から1年以内に5日の有休を
使用させる必要があります。
10日以上の付与になった日が基準日になり、その1年後が取得期日になります。
ここで、もし取得期日になる前に更に10日以上の有休を付与した場合、
有休の使用義務と取得期日が重複になります。
これがいわゆるダブルトラックとなります。
ダブルトラックが発生した場合の対応
期間に重複が生じた場合には、
重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の
長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることが認められます。
つまり、取得期日が最新の基準日の1年後に変わり、元の基準日から取得期日までの期間の長さに
比例して要取得日数も変わります。
要取得日数は(5日 ÷ 12月 × 基準日から取得期日までの期間)を半日単位で切り上げた日数になります。
ダブルトラックの例
例)
スタッフAは4日1日に入社しました。入社から半年になる10月1日に10日の有休を付与しました。
スタッフAは10月1日から翌年の9月30日まで5日の休暇を使わないといけません。
また、正社員には4月1日に有休が付与される為、
スタッフAには翌年4月1日にも11日の有休が付与されました。
スタッフAは翌々年3月31日まで5日の休暇を使わないといけません。
この場合、ジョブカン上では元の基準日はそのまま残り、取得期日は翌々年3月31日に変わります。
基準日から取得期日までの期間が18か月になりましたので、要取得日数は (5日 ÷ 12月 × 18か月)= 7.5 日になります。
■下記厚生労働省の資料の画像を御覧ください。
更に詳しい説明を確認する場合、厚生労働省の資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
以上でございます。
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有休、有休取得管理、休暇付与、年次有給休暇、年休