ジョブカン勤怠管理では、シフトを基準に「欠勤」「遅刻」「早退」を判断しています。
シフトの設定が無い場合、欠勤・遅刻・早退の判定はされません。
このページでは、欠勤・遅刻・早退の定義についてご説明します。
目次
「欠勤」の定義
ジョブカン勤怠管理では「シフトの設定があるが打刻が無い日」を欠勤として判断します。
シフトの設定があれば、平日・休日に関わらず欠勤となります。
ただし、休暇日(休暇を取得している日)はシフトが入っていても欠勤にはなりません。
例)画像内「1/4(金)9:00~17:00」 シフトが設定されている日に対して、打刻がないと「欠勤」となります。 |
欠勤を取り消す
欠勤を取り消す方法については以下のヘルプページをご確認ください。
・出勤簿の「遅刻」「早退」「欠勤」の表示を消せますか?
・休日区分が「公休・法定休」なのに欠勤になります
「遅刻」の定義
ジョブカン勤怠管理では「シフト開始時刻前に出勤打刻が無い」場合に「遅刻」として判断し、出勤簿に表示します。
打刻が無いまま日替わり時刻を越えると、遅刻は欠勤に変化します。
例)画像内「1/2(水)9:00~17:00」 シフト開始時刻「9:00」に対して「9:05」に出勤したことで「遅刻」と判定されています。 |
遅刻を取り消す
遅刻の判定は、遅刻理由の申請や出勤簿の項目「遅刻取消」によって取り消すことができます。
「早退」の定義
ジョブカン勤怠管理では「シフト終了時刻よりも早く退勤打刻(その日最後の打刻)がある状態で日替わり時刻を越えた」場合に「早退」として判断します。
日付が変わるまでは本当に早退したか(その後再度出勤することがないか)が判断できないため、「早退」の表示はされません。
例)画像内「1/3(木)9:00~17:00」 シフト終了時刻「17:00」に対して「16:30」に退勤したことで「早退」と判定されています。 |
早退を取り消す
早退の判定は、出勤簿の項目「早退取消」によって取り消すことができます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
遅刻、早退、欠勤、出勤簿、月次出勤簿