出勤簿一括ダウンロード・勤務データダウンロードで集計する項目「法定内残業時間」は、
「1日の総労働時間が8時間以下のときに発生した残業時間」を集計する項目です。
したがって、日ごとに残業時間が算出されない残業設定を利用している場合は「法定内残業時間」を
集計することはできません。
このページでは、法定内残業時間を集計する方法についてご説明します。
関連ヘルプ:残業時間の集計方法
目次
法定内残業時間とは
項目「法定内残業時間」は「1日の総労働時間が8時間以下のときに発生した残業時間」を
集計する項目です。
出勤簿一括ダウンロード・勤務データダウンロードで集計可能です。
したがって、日ごとに残業時間が算出されない残業設定を利用している場合は、法定内残業時間を
集計できません。
法定内残業時間を集計するためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 残業設定が【日計算】【日計算(曜日毎)】【シフト外労働時間】のいずれか。
- 1日8時間以下の労働でも残業時間が発生するように設定している。
- 残業時間が発生しているのが平日(公休/法定休ではない日)である。
例えば、残業設定が【日計算:1日8時間を超える労働を残業とする】と設定している場合、
法定内残業時間は集計できません。
注意事項 ・公休日/法定休日に発生した残業時間は、すべて「法定外残業時間」になります。 ・「法定外残業時間」と法定外労働状況一覧の「法定外労働時間」は異なります。 ・出勤簿一括ダウンロード・勤務データダウンロードの項目「法定外残業時間」は、 |
法定内残業時間を集計するには
法定内残業時間を集計したい場合、以下の手順にしたがって設定を確認・修正してください。
1. スタッフに適用されている残業設定を確認する
スタッフ管理→スタッフ一覧→スタッフ詳細(設定情報)
まずは、スタッフに適用されている残業設定を確認します。
法定内残業時間を集計したいスタッフのスタッフ詳細を開き、「設定情報」タブをクリックしてください。
「適用される所定時間・残業・深夜設定」欄に表示されているのが、該当スタッフに適用中の
所定時間・残業・深夜設定です。
例)上記画像の場合 ・適用中の設定「全て/正社員」 |
2. 所定時間・残業・深夜設定を変更する
基本情報設定→就業規則設定→所定時間・残業・深夜設定
スタッフ詳細で確認した残業設定が法定内残業時間を集計できない内容であった場合、
「所定時間・残業・深夜設定」で設定内容を変更する必要があります。
1日8時間に満たない労働時間でも残業時間が集計されるように変更してください。
「所定時間・残業・深夜設定」は貴社の就業規則にのっとって設定してください。
また、設定を変更すると、過去分も含めて勤怠データが再計算されます。
再計算されたくない範囲には、前もって締め処理を行ってください。
例)【日計算:6時間を超える労働を残業とする】と設定した場合 労働時間が1日8時間になったとき ・実残業時間 = 2時間 労働時間が1日10時間になったとき ・実残業時間 = 4時間 ※ 公休日/法定休日に発生した残業時間は、すべて「法定外残業時間」になります。 |
3. 項目「法定内残業時間」を集計する
出勤簿一括ダウンロード・勤務データダウンロードでフォーマットを作成し、
項目「法定内残業時間」を集計します。
詳しい操作方法は、以下のヘルプページをご確認ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
残業、法定内、法定内残業時間、法定外残業時間、集計する、計算する、
出勤簿一括ダウンロード、勤務データダウンロード